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「ダンス」文言は削除、だけど明るさで規制?——風営法改正の新たな動き

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風営法によるダンス営業の規制見直しを有識者が議論する警察庁の「風俗行政研究会」は本日10日、風営法見直しの報告書を公表した。この報告書では、朝までの営業を可能とし、そして風営法で定める「ダンス」の文言を削除すべきだとしながらも、同時にクラブなどは10ルクスをひとつの基準とした店内照度(照明の明るさ)、および営業時間帯(深夜0時以降の営業)で規制することを提言している。警察庁はこの報告を踏まえた風営法改正案を秋の臨時国会に提出する方針のようだ。

クラブの営業時間は現在、風営法によって午前0時(最大で午前1時まで)と定められているが、今回の報告書の通りに改正がなされた場合、朝までの営業に道が開けるようだが、ここに店内照度の規制が増え一筋縄ではいかない模様だ。この規制でクラブは3つの類型に分けられ、規制&規制から除外される模様だ。大きくまとめると以下の3つとなる。

1. 店内照度10ルクス超・午前0時閉店→「一般飲食店」
・18歳未満の入店制限(午後10時まで入店可)

2. 店内照度10ルクス超・朝まで営業→「深夜遊興飲食店」
・風俗営業ではないが許可制、利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)や営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)などは受ける

3.店内照度10ルクス以下→低照度飲食店
・風俗営業として引き続き規制され、午前0時閉店、利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)や営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)などは受ける

一方、報告書では、風俗営業の営業時間については「都道府県の条例で柔軟に設定できるようにすべき」だとし、朝までの営業を可能とする法改正も要請している。

だが、現状、10ルクスという明るさの基準が、クラブのダンスフロアに対して実情と見合ったものかどうかは議論が生まれそうだ。「ダンス」という言葉が削除されたものの、それに変わる「照度」という新たな規制ができたと言う声も。これまでも風営法には5ルクス以上の照度(明るさ)を保つことが法律上定められてはいたが、また別の規制として照度が加わることになる。

ちなみに10ルクスという明るさを調べたのだが、高さ5mの街灯下(蛍光灯1本) の下、大人の顔あたりの明るさが10ルクス、あとは映画館の休憩中の明るさだとか。映画上映中の客席が1〜2ルクス。なんとも言えない微妙なラインであることは確かそうだ。

また今回の改正の報告書によれば、飲食を伴わない、クラブとは別の、いわゆるダンス教室や社交ダンスのダンスホールなどは「ダンス」という言葉の削除とともに風営法での規制は撤廃される模様。
(河村)

・この風営法改正に関する毎日新聞の記事
http://mainichi.jp/select/news/20140910k0000e040240000c.html

・警察庁のホームページにアップされた有識者会議からの報告書全文
http://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/huzokugyousei/report/houkokusho.pdf

・風営法とクラブを巡る問題はコチラが詳しい「LET'S DANCE ダンスカルチャーを守るために」
http://www.letsdance.jp/


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